【課税誤りから身を守る】住民税を27,000円取り返した令和の話

皆さんこんにちは。サメハダです。

毎年6月頃になると住民税の納税通知書がお住まいの自治体から、もしくは特別徴収の方は勤務先経由で届くと思います。

向こう1年の住民税額をしっかり見て憂うつな気持ちになったり、節税がうまくいっているか確認したり、人によって反応はいろいろありますよね。

今回は私が納税通知書上の金額誤りに気づき、27,000円が戻ってきた(税額更正)話しをご紹介します。

どうして気づいたのか、なぜ課税誤りが起こるのか、問い合わせの注意点、今後の対策など過去に役所に勤務していた経験も踏まえてお伝えできればと思います。

同じことがあなたの身に起こらないとも限りません。ぜひご参考ください。

住民税の課税誤り発覚の流れ

一連の流れ
  • 令和元年
    5月頃
    住民税の納税通知書が勤務先経由で届く。

    ➡内容を確認し、金額に違和感を感じるが放置。その間通常どおり支払いを行う。

  • 令和元年
    9月頃
    自治体に電話にて問合せ、調査を依頼。後日課税誤りの連絡を受ける。

    ➡還付及び修正がなされる旨を告げられる。(なぜか謝罪なし

  • 令和元年
    10月頃
    変更通知書が勤務先経由で届く。

    ➡すでに支払った税額を差し引き、11月から翌年5月までの7か月分の税額が減額される。合計27,000円。

それぞれの詳細は次のとおりです。

住民税の課税

令和元年6月に勤務先経由で住民税の納税通知書が送られてきました。このときは給与天引き(「特別徴収」と言います)だったので、年税額が月々に分割されて右の表に表示されています。

住民税の支払い方法

①普通徴収・・・年4回(7月、10月、12月、翌年2月)に納付書で自ら支払う。
②特別徴収・・・勤務先が立替える。従業員は毎月給与天引きで勤務先へ支払う。

金額の確かめ

摘要欄に住宅控除と寄付金控除が表示されています。市民税と都民税で6:4に分かれていてわかりにくいですが、それぞれ足して確かめました。(当時の鉛筆書きの部分が残っています。)

この時点ではまだ確信があったわけではないのですが、自分が覚えていた数値となんとなく合っていないような気がしていました。

ですが、この頃は仕事も忙しく、平日の17時までに役所へ電話するのは難しくかったので、ひとまず放置しました。そうこうするうちに数か月経ってしまいました。支払いは通常通り行いました。

役所への問い合わせと課税誤りの発覚

休日でも土曜の午前だけ窓口が開いていることを思い出し、9月頃に土曜窓口に電話しました。

こちらからの電話

中年の男性の職員が問題なく対応してくれました。次の2点を伝えました。

問い合わせの内容
  • 住宅控除と寄付金控除の金額が手元の計算と一致しない。
  • それぞれの算出過程を教えてほしい。

確認して折り返すとのことで一度電話を切りました。

役所からの折り返しの電話

1~2時間後に折り返しの電話がかかってきました。おそらく同じ職員だと思われます。内容は次のとおりでした。

折り返しの内容
  • 寄付金控除の計算は合っていたが、住宅控除の金額が正しくない。
  • 修正版を勤務先に送る。

→経緯の説明がなかったのでこちらから間違いが発生した理由などを聞きました。対応は丁寧でしたが、なぜかここまで謝罪の言葉はありませんでした。

  • (私:いくら変わるか?)→還付額はおそらく10,000~20,000円程度。実際は還付せずに未納分から減額することになる。
  • (私:どうして間違えたの?)→税額の算出については、所得のデータから専用システムを使って計算している。現在、一部(確定申告データ)の処理システムが改修中なので、そこだけ手対応した。
  • (私:ダブルチェックはしない?)→ダブルチェックはしている。「怪しい塊」を分けておいたが別の人が確認せずに処理を進めてしまった。
  • (私:では他の怪しい塊にも誤りがあるのでは?)→他も確認する。が、あなたに結果は伝えない。

→最後に1回だけ謝罪してくれました。

電話の感想としては、もう少し丁寧に対応してほしかったという感情でした。

問い合わせた結果、誤りが発覚して良かったと思いましたが、逆に問い合わせなければそのままだったのかと思うと恐ろしく感じました。

課税誤りの発覚と税額更正

修正された納税通知書がこちらです。

住宅控除の金額が82,700円(市49,620円+都33,080円)から109,700円(市65,820円+都43,880円)に修正されました。

その結果、差額の27,000円が減額され、月々の支払いも11月分~5月分の税額が減額されました。

なお、右上の税額控除額欄は調整控除が市民税と都民税にそれぞれ1,500円と1,000円が加算されています。

別の自治体にちょうど住民税担当係長級の知人がいたため、今回の件について相談してみたところ、税額を手作業で算出する場面はあまりないとのことでした。
そういう意味ではレアケースだったのかもしれません。

数値に対する考察

セルフチェックするにはどこをみればよかったか

確定申告の情報と照らし合わせれば計算することができました。

寄付金控除

前年に55,000円のふるさと納税をおこないました。ここから2,000円引いて(ふるさと納税のルール上そうなっています)、53,000円が控除対象です。これに所得税率10.21%をかけた5,411円(53,000円×10.21%=5,411円)は前年に所得税から減額されており、すでに恩恵を受けています。

よって、残りの47,589円(53,000円-5,411円=47,589円)が住民税として控除されるべき金額です。これは納税通知書の数値と一致しています。

住宅控除

これは住宅ローン減税と言われるものです。簡単におさらいしてみます。

住宅ローン減税とは
  1. 毎年年末時点の住宅ローン残高の1%を所得税から控除する。
  2. 所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除できる。(平成26年以降の居住の場合は、所得税の課税所得金額の7%。ただし、上限13万6,500円)
  3. 令和元年から控除期間が13年間に拡充。

2番の住民税からの一部控除というのがポイントです。ただ、細かい場合分けはあるので人によって金額が変わるのがややこしいです。

私の場合は、所得税額が117,600円、住宅ローン減税が227,300円あったので、差し引き109,700円(117,600円-227,300円=▲109,700円)が所得税から引き切れなかったという計算になります。

訂正された金額はちょうど109,700円(65,820円+43,880円=109,700円)になっていることが確認できます。

今後のセルフチェック

今後もセルフチェックを行い、金額が正しいかを確認していきたいところです。

見るべきポイントしては、今回のように所得税と住民税からそれぞれ控除される項目は重要だと思います。また、今回は触れていませんが、基礎控除や社会保険料などの所得控除も納税通知書に記載されているのでしっかりとチェックしたいところですね。

セルフチェックのポイント
  • 所得税と住民税からそれぞれ控除されるものは確定申告の情報と照らし合わせる。
  • 納税通知書の基礎控除や社会保険料の金額もチェックする。(給与明細の金額と一致しているか、家族構成はあっているか、など)
  • 基本的な税金のルールを抑え、改正などの情報にも注意する。

前半のまとめ

いかがだったでしょうか。

今回は課税誤りの経緯とその対策というテーマで、経緯と自分できできる納税通知書のチェック方法をご紹介しました。

後半では、役所への問い合わせと上手な立ち振る舞いについて公務員経験を踏まえて考察しています。

是非後半もご覧ください。

また住民税の基本的な仕組みはこちらの記事でご紹介しています。

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